社団法人自由人権協会

情報公開・知る権利


 情報公開とは、国政・市政などに関する情報を国民・市民に公開することです。読んで字の如しですが、十分に実現されていないのが実情です。それは、秘密を欲する官僚機構に光を当てる劇薬だからでしょう。現に法制化されているのは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(いわゆる情報公開法)と「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」だけです。とはいえ、この情報公開法が国民の知る権利を具体化する一歩となったことは確かです。
 「知る権利」は、憲法21条が明記する表現の自由の一内容であり、自己実現・自己統治の重要な手段です。国民・市民が国政・市政などについて情報を十分に公開されることにより、1人1人がその情報を吟味した上で適正な意見を形成することができるようになります。情報公開は、国民・市民による国政などの監視・参加を充実させるものです。国政・市政の分野は行政に限られるものではなく、立法や司法の分野もあります。ですから、行政機関の情報公開だけでは、国民の参加が十分確保されたことにはなりません。JCLUは、国会や裁判所の情報公開法制化のための立案にも取り組んでいます。


<ショートヒストリー>
 自由人権協会は、1979年9月に「情報公開要綱」を発表し、同年11月に「情報公開制度  を考える集会」を開催しましたが、この集会を一つのきっかけとして、市民レベルで情報公開法を求める動きが盛り上がり、集会に参加した市民団体などを中心に、80年3月に「情報公開を求める市民運動」が結成されました。
 「市民運動」は、81年1月、「私たちは、知る権利を具体的に保障する制度が人権と民主主義に不可欠であることを確信し、すべての公的情報を自由に請求し利用する権利をもつことをここに厳粛に宣言する」とする「情報公開権利宣言」(PDF)のほか、例外的に非公開にできる情報を定める場合には必要最小限度とすること、国民生活に重大な影響を及ぼす事項に関連する情報などの絶対的公開、個人情報は原則として非公開とするものの、当該個人から請求があるときは公開しなければならないこと、公的機関の情報保存義務などを謳う「情報公開八原則」(PDF)を発表しました。
 「市民運動」は、まず、住民に密着した行政を行っている地方自治体においてこそ率先して情報公開制度を設けるべきであるとして、各地の住民運動団体に対して、各地で情報公開条例の制定運動を広めることを提唱しました。法律の制定については、80年ころは、政権交代の可能性がない状態では困難であると予想されていたが、93年の選挙によって自民党単独政権が崩壊して新たな流れができ、96年3月までに国会に提出されることになりました。99年5月に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が成立(施行は2001年4月)したことをきっかけに、「市民運動」は、「情報公開クリアリングハウス」というNPOに発展的に解消されました。

  • 声明・意見書
2005年
 情報公開法の改正を求める意見書
 
2002年
 裁判所の情報公開を求める申入書
 
 行政訴訟制度改革に関する意見書
 
 防衛庁における情報公開請求者リスト作成問題に関する声明
 
2001年
 自衛隊法改正法案の防衛秘密保護規定に反対する声明
 
 司法制度改革審議会中間報告への意見書2―司法における情報公開・Amicus Curiae・参審・陪審制
 
2000年
 公安委員会の情報公開を求める意見書
 
1999年
 特殊法人情報公開検討委員会への意見書(対象法人の範囲について)
 
 「情報公開施行令の骨子案」に対する意見書
 
 国立公文書館法案に関する声明
 
 情報公開制定を歓迎する声明
 
 横浜市立大学入試結果公開請求訴訟に関する声明
 
1998年
 情報公開法の早期制定と政府提出法案についての意見
 
1997年
 電子情報公開法の提言
 
 情報公開法の早期制定と要綱案についての意見書
 
  • 法案
 1996年以前に発表の法案についてはJCLU事務局までお問い合わせください。

 情報公開小委員会・刑事記録公開法案要綱
 
2001年
 国会の保有する情報の公開に関する法律案
 
2000年
 裁判所の保有する情報の公開に関する法律案
 
1996年
 行政情報公開法モデル大綱と解説
 
1988年
 情報公開法モデル案・解説
 
1983年
 会議公開法案・会議公開条例案・解説
 
1981年
 情報公開モデル条例案・解説
 
1979年
 情報公開法要綱
 
  • 情報公開・個人情報保護小委員会
 行政機関の情報公開の再検討、国会・裁判所の情報公開法立案などに目配りして、情報公開制度全般の充実に向けて調査・研究をしています。情報公開と個人情報保護とは表裏の関係にあります。2005年4月に施行された個人情報保護法の運用の監視活動も行います。2005年から、情報公開小委員会から情報公開・個人情報保護小委員会へ名称変更しています。
 次回は、自治体が制定している監視カメラ条例や、商店街が作る監視カメラの運用要綱などについて検討します。

  次回日程 日時 2006年3月30日  午後6時30分〜
       場所 JCLU事務所

情報公開・個人情報保護小委員会への参加はJCLU会員に限定されています。会員登録はこちらへ。
  • 出版物
 情報公開条例の運用と実務―情報公開法要綱案と情報公開条例 (上)

 情報公開条例の運用と実務―情報公開法要綱案と情報公開条例〈下〉

 MEMOがとれない−最高裁に挑んだ男たち−
 あの判決の日から、日本の裁判所でメモを取ることができるようになった。法廷でメモを取る自由を求めて、最高裁に挑んだ原告と代理人たちの記録。

ローレンス・レペタ,三宅弘,山岸和彦,鈴木五十三,秋山幹男,喜田村洋一/著

 情報公開法をつくろう――アメリカ情報自由法に学ぶ−
 アメリカ情報自由法を紹介しながら日本での情報公開法の制定を訴えた、エイブラムス、ネーダー両弁護士の来日講演を収録。協会の情報公開制度の調査・研究の成果を資料として収録。情報公開法制定活動のテキストとして最適。

 情報公開はなぜ必要か 岩波ブックレット


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  • リンク
関連団体サイト
 情報公開クリアリングハウス
参考となるサイト
 全国市民オンブズマン連絡会議
 情報公開市民センター
 総務省
情報公開の法令、立法までの経緯、施行後の状況、施行4年後の見直し
 各省庁の情報公開
 各独立行政法人等の情報公開
 情報公開・個人情報保護審査会
国の情報公開の答申
 国立公文書館



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