
2003.3.20
2003年3月20日
| 代表理事 | 更田義彦 |
| 同 | 弘中惇一郎 |
| 同 | 紙谷雅子 |
| 同 | 田中宏 |
私たち自由人権協会は、裁判員制度の制度設計に関する貴部会の検討結果に大きな関心を抱いているものであります。3月11日開催の会合で提示された素案には、重要な論点が数多く含まれていますが、そのなかの「3 裁判員等の義務及び解任」「7 罰則」「8 裁判員の保護及び出頭等に関する措置」には、取材・報道を直接・間接に規制する方向が示されています。
当協会は、刑事裁判の取材・報道の問題、ならびに法廷侮辱制度に関するこれまでの検討を踏まえ、裁判員に対する影響や保護を理由として、法による取材・報道規制をすることに強く反対するとともに、貴部会がこの問題について改めて詳細検討を行われることを要望するものであります。
英米ほか諸国で、これまで「法廷侮辱」に刑事罰を規定し、メディアの裁判への影響、とりわけ陪審員への予断を排除するために、裁判に関する報道を制限する手法がとられてきました。しかしこうした規制が公正な審理を確保するために必要不可欠なものなのか、あるいは日本になじむ制度なのか、慎重に検討する必要があります。
素案では、(1)裁判員の守秘義務、(2)裁判員の個人情報の保護、(3)裁判員への接触規制、(4)裁判の公正を妨げる行為の禁止の各項目についてに、それぞれ取材もしくは報道の規制を定めていますが、以下の通りそのいずれにも大きな疑問があります。
なお、素案ではこうした規制に罰則を設けず訓示規定にすることで、メディアへの一定の配慮を示したと解釈する向きもありますが、しかしながら訓示規定であっても法規制を行う事実に変わりはなく、実際の報道において萎縮効果をもたらすことは明らかであります。現在議論されている司法制度改革は、「一審2年以内ルール」にあらわれているとおり、審理のスピードアップを大命題に掲げており、これらは往々にして被疑者・被告人の権利保障をおろそかにする危険性を孕んでいます。むしろそうした危険性をチェックする意味でも、司法に対する国民の監視をより一層強化する必要があることは言うまでもありません。
したがって、現在以上にメディアの司法に対するアクセスを強化しこそすれ、それらを弱体化する方向での立法措置には強く反対いたします。
以上