2003.1.27
第2条(c)[締約国の義務] 【国内人権委員会】 第2条(c)(d)[締約国の義務] 【司法におけるジェンダー教育】 第2条(d)[締約国の義務] 【公務員による差別発言】 第7条[政治的・公的活動における平等] 【公の職場における差別行為】 第12条[保健における差別の撤廃] 【男性助産師の導入】 第16条[婚姻、家族関係における差別の撤廃] 【ドメスティック・バイオレンス】