1. 森川金寿「裁判所の友(アミカス・キュリアイ)」自由と正義1951年9月号33頁、34頁、森川金寿「裁判の民主的コントロール−アミカス・キュリィについて−」『裁判法の諸問題(上)兼子博士還暦記念』264頁、266頁(1969)、伊藤正己「Amicus Curiaeについて−その実際と評価−」『裁判と法(上)菊井先生献呈論集』129頁、132頁(1967)

  2. 小島武司『民事訴訟の新しい課題』65頁(1975)参照。ローマの顧問官(cousilium)は裁判所が任命する裁判所の官吏であり、裁判官が知らない事項について裁判官に助言を与える役割を担っていた。

  3. 同上65頁参照。イギリスにおいては、反逆罪や重罪で訴追された刑事被告人は弁護人の援助を受けることができなかった時代に、刑事被告人が法律の誤った適用によって不利益を受けないように裁判所の友の関与が許された。

  4. 連邦の裁判制度においては、連邦最高裁判所規則(Supreme Court Rules)37や連邦控訴裁判所規則(Federal Rules of Appellate Procedure)29は、Amicus Curiaeを規定しているが、連邦地方裁判所の連邦民事手続規則(Federal Rules of Civil Procedure)には、Amicus Curiaeについての規定がなく、裁判所の判断に委ねられている。

  5. 伊藤・前掲注(1)135頁は、連邦裁判所と州裁判所とがAmicus Curiaeについてかなり異なる態度を示しているとしている。

  6. 桜田勝義『「裁判所の友」について』法律時報39巻7号50頁、52頁(1967)は、裁判所の友を認めるための要件について、比較的要件の緩やかなペンシルバニア州最高裁判所型と要件の厳格な連邦最高裁判所型の2つの型があると指摘している。ペンシルバニア州の上訴手続きの規則は、当該訴訟に興味を有する人はだれでも、当事者でなくとも、裁判所の許可を得ずに、相手方の同意も要件とせず、Amicus Curiae意見書を提出することができるとしている。210 Pa. Code Rule 531. Participation by Amicus Curiae参照

  7. 1990年に37.1が、1997年に37.6が新たに設けられた。

  8. 規則の変遷についてはJoseph D. Kearney & Thomas W. Merrill, The Influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme Court, 148 U. Pa. L. Rev. 743,761-7, 775-9 (2000)参照

  9. Lee Epstein, Interest Group Litigation During the Rehnquist Court Era, 9 J.L. & POL. 639, 650(1993) は、レーンキスト・コートは1990年にAmicus Curiaeの提出許可の申立てのあった115件のうちたった1件のみ許可しなかったことを報告している。

  10. 伊藤・前掲注(1)130頁には、最高裁判所は当事者の同意の拒否が不当と考える場合を除いて許可しないといわれているとの記述があるが、現在の運用ではほとんどが許可されている。

  11. 小島・前掲注(2)68頁.

  12. 伊藤・前掲注(1)143頁

  13. 同上143頁

  14. 小島・前掲注(2)72頁

  15. 伊藤・前掲注(1)143頁

  16. 同上146頁

  17. 廣瀬正幸「現代の米国特許訴訟における公正かつ公平な裁判のための第三者の役割−amicus curiaeとlegislative facts」『企業法学』5号292頁、294頁(1996)参照

  18. http://www.aclu.org参照

  19. http://www.naacp.org参照

  20. Pacific Gas & Electric Co. v. Public Utilities Commission of California, 475 U.S. 1 (1986), Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989)など

  21. Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971), Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992)など

  22. Brown v. Board of Education, 394 U.S. 294(1955)など

  23. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490(1989),Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992)など

  24. Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978)など

  25. Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990)など

  26. Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986)など

  27. Kearney & Merrill・前掲注(8)APPENDIXA参照

  28. 田中英夫・竹内昭夫『法の実現における私人の役割』103頁(1987)は、証券取引委員会が、Amicus Curiae意見書を提出し、ミューチャル・ファンドの株主による代表訴訟形式で損害賠償請求訴訟が法律的に可能であるとの解釈を示した例を紹介している。

  29. 小林秀之『新版・アメリカ民事訴訟法』334頁(1996)

  30. 小島・前掲注(2)76頁

  31. 連邦最高裁判所のジャクソン判事は、ある事件におけるAmicus Curiaeの意見書について消極的評価をしている。伊藤・前掲注(1)148頁参照

  32. 伊藤・前掲注(1)149頁

  33. 連邦最高裁判所のブラック判事は、「本裁判所にくる事件の多くは、記録上の直接の当事者よりもはるかに多くの人びとに影響することがらを含んでいる。わたくしはAmicus Curiaeの意見書に対する規則を強めるよりは、それを緩和することによって、公の利益と裁判の運用にいっそう役立つことになるであろうと考える。」と主張し、Amicus Curiaeの価値を積極的に評価している。伊藤・前掲注(1)148頁−149頁参照

  34. Kearney & Merrill・前掲注(8)766頁

  35. Kearney & Merrill・前掲注(8)767頁注74は、最高裁判所の判断にAmicus Curiae意見書が影響を与えた例として、Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)の事件をあげている。桜田・前掲注(7)54頁もAmicus Curiaeの効果について述べている。

  36. 最近のAmicus Curiae意見書の内容については、http://law.cornel.eduを参照 ゥ書の内容については、http://law.cornel.eduを参照