
1999.06.22
社団法人自由人権協会
憲法上、報道機関の取材の自由は、市民の知る権利に奉仕するものとして、最大限尊重されなければならないとされている。
一般に組織犯罪の取り締まりが必要であるとしても、その場合にもまず、市民の前に当該犯罪の実態をできる限り明らかにすることが肝要である。したがって、報道機関があらゆる対象に取材し組織犯罪の実態に迫ることが求められる。
ところで、盗聴法案では、報道関係者の通信が傍受の禁止対象に含まれていないため、電話における組織犯罪の取材に関して、事実上「取材源の秘匿」が不可能となるなど、将来にわたっての取材の自由に重大な支障を及ぼす危険性が高い。
当協会では、すでに 1998 年 3 月 19 日付けで、盗聴法案を含む 組織的犯罪対策立法に反対する意見書 を公表し、その中で「三法案はいずれも刑事法の原則を大きく揺るがすものであり、市民の憲法上の権利を大きく侵害するおそれが大きい」ことを指摘した。
同法案は基本的人権のうちでも、特に、民主主義社会の成立に不可欠な報道機関の取材・報道の自由の観点からも看過できない憲法違反の重大な問題があり、改めて反対の意思を明らかにするものである。
以上