
国立公文書館法案に関する声明
1999.05.07
参議院で可決された国立公文書館法案は、歴史資料としての公文書について、請求者の開示請求権と国立公文書館の開示義務が明記されておらず、不開示措置についての不服申立てができないことや、謄写の規定がないことなど、公文書の公開の原則の趣旨を制度上完備していない。衆議院での審議においては、非現用文書について、情報公開法の対象となる現用文書以上に公開の原則が貫かれるよう、次の各点について実現されることを求める。
- 情報公開法の趣旨を尊重し、閲覧の制限は情報公開法の不開示情報の範囲を超えてはならないものとし、部分開示その他情報公開法に定められる方法を可能な限り準用すること
- 開示請求権の明記、閲覧・謄写に関する規定の具体化等については、情報公開法附則第 2 項に基づく特殊法人の保有する情報の公開について法制上の措置を講ずる際に、あわせて検討すること
- 国立公文書館への公文書等の移管及び公文書等の閲覧の可否について、国の機関や内閣総理大臣により恣意的な選択が行われることのないよう、民間人を含む第三者から構成される審議会などが判断するような制度を整備すること
1999 年 5 月 7 日
社団法人 自由人権協会
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