1998 年 6 月 12 日
社団法人自由人権協会(代表理事山田卓生)は、1997 年 10 月に施行された「被収容者の領置物の管理に関する規則」に対し、刑事被拘禁者に対する基本的権利を制約するものであって、直ちに撤回されるべきである旨の声明を発表し、法務大臣、東京拘置所所長をはじめ関係者に送付した。
1998 年 6 月 12 日
社団法人自由人権協会
代表理事 山田卓生
同 内田剛弘
同 金城清子
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「5、監禁という事実によって明示的に必要とされる制約を除いて、すべての被拘禁者は、世界人権宣言ならびに、関係国が当事国である場合には、経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約、市民的権利及び政治的権利に関する国際規約に述べられた人権及びその他の国際連合の諸条約に述べられたその他の権利を保持する。」(国連総会決議 45/111 被拘禁者処遇原則) |
「(2) 捜査中もしくは公判中の者の逮捕又は抑留は、法の定めた根拠、条件及び手続の下に司法権の執行のためにのみ行われるものとする。上記の者に対する制限の強制は厳密に、抑留の目的のために要求されるのか、捜査の過程への妨害を阻止するために必要であるか、司法の執行のために必要であるか、もしくは抑留施設の安全と秩序を維持するため必要ある場合以外禁止されるものとする。」(国連総会決議 43/173 被拘禁者保護原則 原則 36) |
「被拘禁者の所有物の保管 43 |