電子情報公開法の提言

1997 年 11 月 14 日


内閣総理大臣 橋本龍太郎殿
総務庁長官  小里貞利殿

1997 年 11 月 14 日
社団法人自由人権協会

政府は、1997 年 3 月までに情報公開法案を国会に提出するとしていますが、他方政府は、「電子政府」の実現を計画しています。そこで、情報公開法を立法するにあたっては、インターネット時代にふさわしい法律を制定するよう、以下のとおり提言いたします。

  1. 開示情報の方法
    E メールによる開示請求を認めること。

  2. 開示の対象情報
    電子的に記録されたすべての電子情報を情報公開法の対象情報とすること。

  3. 電子情報の開示方法
    開示請求者がフロッピーなどの電子情報媒体を添付して開示請求をした場合には、そのフロッピー等に情報をダウンロードするよう努めるなど、電子情報をプリントアウトして開示するだけでなく、電子情報のまま利用者の求める電子情報媒体に即して開示できるようにす こと。

  4. インターネット等による情報提供
    行政情報の電子化を促進し、行政情報をインターネット等を活用して積極的に提供するよう努めなければならないものとすること。また、行政情報の総合的な索引を電子的に作成し、インターネット等により電子的検索ができるようにすること。


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