
2月17日よりジュネーブで開催されている世界情 報社会サミット(WSIS)の第二フェーズ第二回準備会合で、中国政府が同国の人権問題を扱う在米NGOに認可 を与えていないことが問題になってる。
認可を与えられていないのはHuman Rights in China(HRIC)で、同団体は中国における囚人の扱いや天安門事件などについて活発な提言・抗議活動を行っ てきた。国連経済社会理事会との協議資格も申請しているが、こちらも中国政府の反対に より頓挫している。
更に中国政府は2003年に東京で開催されたWSIS第 一フェーズ地域会議でも、台湾のNGOの参加に抗議をするなどして、物議をかもした。
今回の認可拒否に対しては、WSISに参加するNGOが 認可を求める署名活動を展開している。
(署名サイト:http://www.iris.sgdg.org/actions/smsi/hr- wsis/petition-hric-en.html)
スーダン南部のダルフールで発生した大規模人権侵 害をどの裁判所で裁くのかを巡って、国連安保理で駆け引きが活発化している。ICCに批准せず、自国兵士 をその管轄から逃れさせようと努力してきたアメリカ政府は、同問題をICCではな く、臨時の特別法廷を新たに設置し、ルワンダ国際法廷と設備などを共有する 事を提案している。しかし国連安保理が現地に派遣した国際調査委員会は先月末、 ルワンダ国際法廷など既設の臨時法廷に付託することは現実的ではなく、国際 刑事裁判所(ICC)に付託するのが唯一かつ最適な方法だと報告した。同委員会の派 遣にはアメリカ政府も積極的だった。
アメリカ政府の度重なるICC忌避に、人権NGOも批 判を強めている。Amnesty Internationalは2月15日に発表したプレスリリースで「国の政治的アジェン ダにそぐわないという理由だけで、彼らが求める正義と補償が否定されては ならない」と述べた。Human
経済的社会的権利に関する国際規約の選択議定書 案成立を推進している国際法律家委員会(ICJ)が、同議定書案の各規定を法的観点から解説したfact sheet。主なテーマは、社会権の法執行可能性・政府の条約履行義務・議定書による救済の可能性・通報 資格・国内救済と国際的保護の関係など。同議定書は国連人権委員会が作業部会を設置、検討を進めて いる。ICJのウェブサイト(http://www.jclu.org)で閲覧可能。
今後三年間のICJの活動計画書。従来からのICJの 活動テーマの中でも、反テロリズムと人権、司法の独立、企業の人権アカウンタビリティ、新しい人権 法の提言に重点的に取り組むとしている。JCLU事務局で閲覧可能。
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