
この法律は、すべての者による人種差別を禁止し、その被害の救済と予防を図るための措置を講じることにより、人種差別を撤廃し、もって、憲法上及び国際法上認められた人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
この法律において「人種等」とは、人種、皮膚の色、民族又は国籍(過去に保有していた国籍を含む)をいう。
この法律において「人種集団」とは、特定の人種等を共有する者から構成される集団をいう。
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者をいう。
この法律において「人種差別」とは、次に掲げる行為を意味する。
(1) (直接差別)人種等に基づき、ある者が、同様な状況において他の者が扱われるよりも不利に扱われること。
(2) (間接差別)一見中立的な規定又は基準の適用が、特定の人種集団に属する者に対し他の者に比べて不利となること。但し、当該規定又は基準が、正当な目的により客観的に正当化され、かつかかる目的を実現する手段が必要かつ適切である場合を除く。
(3) (ハラスメント)人種等に関する行為であって、威嚇、侮辱、嘲りその他不快な環境を作り出す目的若しくは効果を有するもの、又は特定の者の尊厳を傷つける目的若しくは効果を有するもの。
次に掲げる行為は、人種差別にあたらない。
(1) 国籍に基づき異なる取扱いをすることが真にやむを得ない場合において、目的のために必要な範囲で、異なる取扱いをすること。
(2) ある職業の性質上、特定の人種等に関する特徴が決定的な職業上の条件に該当する場合であって、かかる条件を設ける目的が正当であり、かつ条件が目的に比例している場合において、かかる特徴に基づいて異なる取扱いをすること。
(3) 人種等に関連する不利益を防止又は是正することを目的として、特別の措置をとること。
何人も、人種差別を行ってはならない。
【 労 働・公務就任 】
(1) 募集及び採用
(2) 労働時間、賃金、休日休暇、労働安全衛生その他の労働条件
(3) 配置及び昇進
(4) 教育訓練
(5) 福利厚生
(6) 定年、退職及び解雇
(1) 国務大臣、副大臣、事務次官
(2) 最高裁判所裁判官、高等裁判所長官
(3) 検事総長、検事長
(4) 大使、公使
(5) 前各号に準ずる国家意思の形成に直接関与する者で、かつ、法律の明文の規定により国民に限り就くべきこととされている職務を行う者
【 医療・社会保障 】
【 教 育 】
【 住 居 】
何人も、自己若しくは家族のための住居又は事業用不動産の売買その他の処分又は賃貸借その他の利用において人種差別を受けない。
【 物品等の提供 】
何人も、小売店、輸送機関、金融機関、宿泊施設、飲食店、劇場、公園その他の公衆の用に供されるあらゆる物品又は役務の提供を受けるについて、人種差別を受けない。
【 団体加入 】
何人も、公衆を構成員の対象とする団体への加入、退会、又はその団体の構成員としての処遇において、人種差別を受けない。
公務員は、公務に従事する者としての立場において、人種差別を行い又は人種差別を助長してはならない。
助長とは、指示、命令、誘導その他方法を問わず、人に対し特定の行為を実行する決意を生じさせ又は生じさせるおそれのある働きかけをすることをいう。
国は、憲法上及び国際法上認められた人権の実現のため、人種差別の撤廃のための施策を総合的に推進する責務を有する。
国は、人権に関わる施策を実施するときは、予め人権委員会の意見を求めなければならない。
国及び地方公共団体は、適切かつ積極的な広報措置を講じることにより、この法律を広く周知させ、法律に関する情報へのすべての者のアクセスを容易にしなければならない。
この法律の解釈及び適用にあたっては、日本において効力を有する国際人権規約、人種差別撤廃条約等の人権に関する条約について国際的に認められた一般的な解釈及び適用を考慮する。
人種差別の被害者は、この法律に違反する行為に対し、不法行為として差止請求及び損害賠償請求等一般の民事訴訟手続をとることができるほか、人権委員会による救済を求めることができる。
人権委員会による救済は、基本的に人権擁護法案の規定する手続(以下、手続要旨を枠内にて示す)によることとし、特に人種差別に関する特則を次のとおり設ける。
人権擁護法案による
(1) 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。
(2) 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該人権侵害事件について遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。
(3) 人権委員会は、職権で必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。
この法律の特則
被害者のほか、差別の対象となった人種集団に属する人及び公益目的のNGOも、人権委員会に対し申出をなすことができる。
被害者以外の者が申し出た場合において、申出人は、人種差別の停止その他の措置を求めることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。
前項の場合において、人権委員会は、救済手続を開始するためには被害者の意見を聞かなければならず、救済手続開始後も、被害者の意思と利益、事件の重大性等諸般の事情を考慮して、救済手続を打ち切ることができる。
人権擁護法案による
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 助言、関係機関・団体の紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助
(2) 加害者に対する説示、啓発その他の指導
(3) 被害者と加害者との関係の調整
(4) 関係機関に対する通告
(5) 告発
人権擁護法案による
人権委員会は、人権侵害(但し一定の行為について除外)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
(1) 事件の関係者に対する出頭命令及び質問
(2) 当該人権侵害に関係ある文書その他の物件の提出命令
(3) 当該人権侵害が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所への立ち入り及び文書その他の物件の検査
この法律の特則
人種差別はすべて特別調査の対象とする。
人権擁護法案による
人権委員会は、人権侵害(但し一定の行為について除外)に係る事件について、次の措置を講ずることができる。
(1) 調停又は仲裁
(2) 人権侵害の停止その他被害の救済・予防に必要な措置を執るべきことの勧告
(3) 勧告に従わないときは、勧告内容の公表
(4) 勧告をした場合において、人権侵害の被害者からの申し出に基づき保有資料を被害者に閲覧させ又はその謄抄本を交付すること
(5) 勧告をした場合において、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加すること
この法律の特則
人種差別はすべて特別救済手続の対象とする。
人権擁護法案による
人権委員会は、不特定多数の者に対する差別助長行為のうち一定のものをした者に対し勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該行為を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為もしくはこれと同様の行為を将来行わないことを請求する訴訟を提起することができる。
この法律の特則
人種差別はすべて差止請求訴訟の対象とする。
人権委員会は、訴訟提起をしようとするときは、予め、当該勧告にかかる人種差別の被害者の意見を聞かなければならない。
裁判所の差止命令に反して差止めの対象行為を行った者は、これを罰する。
何人も、この法律が定める権利を行使し又は権利の侵害にかかる申出をなした者(被害者以外の者が申し出たときは、被害者を含む)に対し、当該権利の行使又は当該申出を理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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