
2003年3月15日
この法律は、すべての者による人種差別を禁止し、その被害の救済と予防を図るための措置を講じることにより、人種差別を撤廃し、もって、憲法上及び国際法上認められた人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
この法律において「人種等」とは、人種、皮膚の色、民族、国籍又は国民的出身をいう。
この法律において「人種集団」とは、特定の人種等を共有する者から構成される集団をいう。
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者をいう。
この法律において「人種差別」とは、次に掲げる行為を意味する。
(1) (直接差別) 人種等に基づき、ある者が、同様な状況において他の者が扱われるよりも不利に扱われること。
(2) (間接差別) 一見中立的な規定又は基準の適用が、特定の人種集団に属する者に対し他の者に比べて不利となること。但し、当該規定又は基準が、正当な目的により客観的に正当化され、かつかかる目的を実現する手段が必要かつ適切である場合を除く。
(3) (ハラスメント) 人種等に関する行為であって、威嚇、侮辱、嘲りその他不快な環境を作り出す目的若しくは効果を有するもの、又は特定の者の尊厳を傷つける目的若しくは効果を有するものは、(1)の差別とみなす。
次に掲げる行為は、人種差別にあたらない。
(1) 国籍に基づき異なる取扱いをすることが真にやむを得ない場合において、目的のために必要な範囲で、異なる取扱いをすること。
(2) ある職業の性質上、特定の人種等に関する特徴が決定的な職業上の条件に該当する場合であって、かかる条件を設ける目的が正当であり、かつ条件が目的に比例している場合において、かかる特徴に基づいて異なる取扱いをすること。
(3) 人種等に関連する不利益を防止又は是正することを目的として、特別の措置をとること。
何人も、人種差別を受けない。
【 労 働 】
(1) 募集及び採用
(2) 労働時間、賃金、休日休暇、労働安全衛生その他の労働条件
(3) 配置及び昇進
(4) 教育訓練
(5) 福利厚生
(6) 定年、退職及び解雇
【 医療・社会保障 】
【 教 育 】
【 住 居 】
何人も、自己若しくは家族のための住居又は事業用不動産の売買その他の処分又は賃貸借その他の利用において人種差別を受けない。
【 物品等の提供 】
何人も、小売店、輸送機関、宿泊施設、飲食店、劇場、公園その他の公衆の用に供されるあらゆる物品及び役務の提供を受けるについて、人種差別を受けない。
【 団体加入 】
何人も、公衆を構成員の対象とする団体への加入、退会、及び団体の構成員としての処遇において、人種差別を受けない。
公務員は、公務に従事する者としての立場において、人種差別をしてはならない。
公務員は、人に対し、人種差別を行うよう教唆してはならない。教唆とは、指示、命令、誘導その他方法を問わず、人に対し、特定の行為を実行する決意を生じさせ、又は生じさせるおそれのある働きかけをすることをいう。
国は、憲法上及び国際法上認められた人権の実現のため、人種差別の撤廃のための施策を総合的に推進する責務を有する。
地方公共団体は、地域社会における人種差別の撤廃を図るため、地方公共団体の運営及び事務の処理にあたりこの法律の趣旨を十分考慮するとともに、条例を制定し、その他地方公共団体において人種差別の撤廃のための施策を推進する責務を有する。
国及び地方公共団体は、適切かつ積極的な広報措置を講じることにより、この法律を広く周知させ、法律に関する情報へのすべての者のアクセスを容易にしなければならない。
この法律の解釈及び適用にあたっては、日本において効力を有する国際人権規約、人種差別撤廃条約等の人権に関する条約について国際的に認められた一般的な解釈及び適用を考慮する。