行政機関等の保有する個人情報の保護に関する法律(自由人権協会案)


2000年6月
社団法人自由人権協会

目 次

 第一章 総 則(第一条〜第三条)
 第二章 行政機関の義務(第四条〜第十二条)
 第三章 開示及び訂正の請求権(第十三条〜第二十四条)
 第四章 是正の請求(第二十五条)
 第五章 適用除外(第二十六条)
 第六章 雑 則(第二十七条〜第三十条)
 附 則

第一章 総 則

(目的)
第一条 この法律は、個人の尊厳に由来する個人情報の保護が重要であることにかんがみ、行政機関が保有する個人情報の開示、訂正及び是正を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって個人のプライバシーの保護その他の基本的人権の擁護及び公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 個人情報 個人に関する情報(個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

二 行政機関 次に掲げる機関をいう。

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関

ロ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の行政機関として置かれる機関(ハの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

ハ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関のうち政令で定めるもの

ニ 会計検査院

ホ 特殊法人等情報公開法(平成○○年○月○日法律第○号)第*条に規定する法人

三 公文書 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているものをいう。

四 本人 個人情報から識別され、識別され得る個人をいう。

(行政機関の責務)
第三条  行政機関は、この法律の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

第二章 行政機関の義務

(取扱いの制限)
第四条 行政機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令の規定に基づいて取り扱うときは、この限りでない。

一 思想、信条及び宗教に関する事項

二 人種、門地、身体・精神障害、犯罪歴、病歴、その他社会的差別の原因となる事実に関する事項

三 勤労者の団結権及び団体交渉その他の団体行動権の行使に関する事項

四 集団示威行為への参加及び請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項

(個人情報取扱事務の登録)
第五条  行政機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で個人情報が記録された公文書又は電磁的記録等(一般に入手し得る刊行物等を除く。第五号において「個人情報記録」という。)を使用する事務に限る。以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報事務登録簿を備えなければならない。

一 個人情報取扱事務の名称及び概要

二 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

三 個人情報取扱事務の取扱責任者

四 個人情報取扱事務を開始する年月日

五 個人情報記録から検索し得る個人の類型

六 前号の個人の類型ごとの次の事項

ア 個人情報を取り扱う目的

イ 個人情報の項目名及び前条各号に掲げる事項に関する個人情報を取り扱うときはその理由

ウ 個人情報の収集先及び収集の方法

エ 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨

オ 個人情報を利用し、又は提供する範囲、個人情報を提供するときは提供する個人情報の項目名及び第八条第一項に規定するオンライン結合により個人情報を提供するときはその旨

2 行政機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 行政機関は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、登録した事項を個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。この場合において、審議会は、当該事項について意見を述べることができる。

4 行政機関は、第二項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審議会に報告しなければならない。

5 行政機関は、個人情報事務登録簿を一般の縦覧に供さなければならない。

(収集の制限)
第六条 行政機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、収集する個人情報の範囲を当該取扱目的の達成のために必要な限度を超えないものとしなければならない。

2 行政機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 行政機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 法律の規定に基づき収集するとき。

二 本人の同意に基づき収集するとき。

三 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。

四 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。

五 他の行政機関から次条第一項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

六 審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより行政機関が行う当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当な理由があることを行政機関が認めて収集するとき。

4 行政機関は、前項第三号又は第六号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。

5 法令の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第三項第二号の規定に該当して収集されたものとみなす。

(利用及び提供の制限)
第七条 行政機関は、個人情報を収集したときの取扱目的以外の目的に当該個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 法律の規定に基づき利用し、又は提供するとき。

二 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。

三 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で必要があると認めて利用し、又は提供するとき。

2 行政機関は、前項第三号又は第四号の規定に該当して個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及び目的を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。

(オンライン結合による提供)
第八条 行政機関は、法令上の規定に基づく場合、もしくは公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該行政機関が管理する電子計算機と行政機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該行政機関が保有する個人情報を当該行政機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。

 行政機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(安全性、正確性等の確保措置)
第九条  行政機関は、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 行政機関は、取扱目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確、安全かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

(職員の義務)
第十条  行政機関の職員は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(取扱い等の委託)
第十一条  行政機関は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を行政機関以外の者に委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

2 行政機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱いを講ずるよう努めなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(廃棄)
第十ニ条  行政機関は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄しなければならない。ただし、歴史的文化的資料の保存を目的とする施設において当該目的のために保存されることとなる個人情報については、この限りでない。

第三章 開示及び訂正の請求権

(自己情報の開示請求権)
第十三条 何人も、行政機関が保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求することができる。

2 行政機関は、開示の請求があったときは、第十七条第一項及び第二項に規定する方法により当該開示の請求に係る個人情報の開示をしなければならない。

3 行政機関は、前項の規定にかかわらず、開示の請求に係る個人情報について開示をすることが次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

一 開示の請求の対象となった個人情報に開示の請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるとき。

二 開示の請求の対象となった個人情報に法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を著しく侵すことになると認められるとき。

三 開示の請求の対象となった個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。

四 開示の請求の対象となった個人情報が行政機関の機関内部、国の機関相互、若しくは地方公共団体との間における審議、検討、又は協議に関するものであって、請求者に開示をすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるとき。

五 開示の請求の対象となった個人情報が国又は地方公共団体の機関が行う取締り、調査、交渉、争訟その他の事務又は事業に関するものであって、請求者に開示をすることにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、又は適正な実施を著しく困難にするおそれがあるとき。

六 開示の請求の対象となった個人情報を開示することにより、犯罪の予防・捜査、公訴の維持、刑の執行、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

七 開示の請求の対象となった個人情報を開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるとき。

4 行政機関は、前項各号のいずれかに該当する個人情報で、当該個人情報が記録されていることにより、その記録されている個人情報について個人情報を開示しないことができるとされるものについては、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。

(公益上の必要による開示)
第十四条 実施機関は、開示の請求の対象となった個人情報が前条第三項各号のいずれかに該当する場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該個人情報の開示をするものとする。

(開示の請求の手続)
第十五条  開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求に係る個人情報を保有している行政機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

一 開示の請求をしようとする者の氏名及び住所

二 開示の請求に係る個人情報の内容

三 その他行政機関が定める事項

2 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求をしようとする者が当該開示の請求に係る個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で行政機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示の請求に対する決定等)
第十六条 行政機関は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して十五日以内に、当該開示の請求について開示又は不開示若しくは不存在の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、十五日以内に限り延長することができる。

2 行政機関は、前項の決定をしたときは、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。

3 前項の場合において、不開示の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

(開示の方法)
第十七条 行政機関は、前条第一項の規定により開示の決定をしたときは、速やかに、別表に掲げる個人情報の区分ごとに、別表に定める方法により開示をするものとする。但し、行政機関は、請求者が個人情報の内容をわかるように合理的な努力を行うものとする。

2 行政機関は、公文書に記録されている個人情報の開示をする場合であって、前項に規定する方法によると、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものの閲覧又は写しの交付により開示をすることができる。

3 個人情報の開示を受ける者は、当該開示を受ける者が当該開示に係る個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で行政機関が定めるものを提示しなければならない。

(開示の請求の特例)
第十八条  行政機関があらかじめ定めた個人情報については、第十五条第一項の規定にかかわらず、開示の請求は口頭により行うことができる。

2 行政機関は、前項の規定によりあらかじめ定めた個人情報について開示の請求があったときは、第十六条及び前条第一項の規定にかかわらず、開示又は不開示の決定をしないで、速やかに、前条第一項又は第二項に規定する方法により開示をするものとする。

(費用負担)
第十九条 第十七条第一項及び第二項に規定する方法のうち写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。

2 経済的困難、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、別表で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(自己情報の訂正請求権)
第二十条 何人も、行政機関が保有する自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、その訂正(削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第十三条第二項の規定は、前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正の請求の手続)
第二十一条  訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の請求に係る個人情報を保有している行政機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

一 訂正の請求をしようとする者の氏名及び住所

二 訂正の請求に係る個人情報の内容

三 訂正を求める箇所及び訂正の内容

四 その他行政機関が定める事項

2 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 第十五条第二項の規定は、訂正の請求について準用する。

(訂正の請求に対する決定等)
第二十二条  行政機関は、訂正の請求があったときは、当該訂正の請求があった日から起算して十五日以内に、必要な調査を行い、訂正をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、三十日以内に限り延長することができる。

2 行政機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、当該訂正の請求に係る個人情報の訂正をしたうえ、当該訂正の請求をした者に訂正の内容並びに訂正の理由を書面で通知しなければならない。 

3 行政機関は、第一項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは、当該訂正の請求をした者にその旨及びその理由を書面で通知しなければならない。

(個人情報保護審査会)
第二十三条  行政機関は、第十六条第一項又は前条第一項の決定について、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあった場合は、その不服申立てを不適法であることを理由に却下するときを除き、遅滞なく、個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の議を経て、当該不服申立てについての決定を行わなければならない。

2 審査会は、行政機関から議に付された事案の審議を行うため、不服申立人、当該行政機関の職員その他関係者に対して、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。必要な書類の提出を求められた者はこれを拒むことができない。

3 審査会は、事業者、行政機関の職員その他事案の関係者に対し、第一項の決定があった公文書又はその部分と請求拒否の理由とを審査会の指定する方式により分類・整理することその他の方法により、諮問に関する説明を求めることができる。

4 本条に規定するもののほか、不服申立て等に関する手続については行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号)第十八条から第三十六条までを準用する。

(開示の請求及び訂正の請求の適用除外)
第二十四条 第十三条から第十九条まで及び前条の規定は、他の法令の規定により、公文書の閲覧又は縦覧及び写しの交付の手続きが定められているとき、公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められているときその他第十七条第一項及び第二項に規定する方法による個人情報の開示の手続が定められているときにおける個人情報の開示については、適用しない。

2 第二十条から前条までの規定は、他の法令の規定により、個人情報の訂正の手続きが定められているときにおける個人情報の訂正については、適用しない。

第四章 是正の請求

(自己情報の取扱いの是正の請求)
第二十五条 何人も、行政機関が行う自己を本人とする個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該個人情報の取扱いの是正(事実の誤りの訂正を除く。以下この条において同じ。)を請求することができる。

2 第十五条第二項の規定は、前項の是正の請求(以下この条において「是正の請求」という)について準用する。

3 是正の請求をしようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、当該是正の請求に係る個人情報の取扱いを行っている行政機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

一 請求者の氏名及び住所

二 不適正であると認める個人情報の取扱い

三 求める是正の内容

四 その他行政機関が定める事項

4 行政機関は、是正の請求を受けたときは、遅滞なく、当該是正の請求に係る個人情報の取扱いについて必要な調査を行い、審査会の意見を聴いた上で、当該是正の請求に対する処理を行い、その内容を請求者に書面で通知しなければならない。

5 行政機関は、請求者の同意があるときは、審査会の意見を聴かずに、前項の規定による通知を行うことができる。この場合において、通知を行った後、遅滞なく、審査会に処理の経過を報告しなければならない。

6 行政機関は、第五項の処理の内容が審査会の意見と異なるときは、当該意見を付して、当該是正の請求に係る処理の経過を公表しなければならない。

7 第二十三条の規定は、第四項の規定により行政機関から諮問を受けた是正の請求に係る審査会の審査について準用する。

第五章 適用除外

(適用除外)
第二十六条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第二条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報及び同法第八条第一項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報並びに統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。) の徴集によって得られた個人情報については、第二章から第四章の規定は、適用しない。

2 図書館、博物館、美術館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、収集し、整理し、及び保存している個人情報については、第二章から第四章の規定は、適用しない。

第六章 雑 則

(運営状況の公表)
第二十七条 行政機関は、毎年、この法律の運営の状況について、一般に公表するものとする。この場合において、行政機関の長は、第三章及び第四章の規定の運営の状況を併せて公表するものとする。

(個人情報保護審議会の建議等)
第二十八条 審議会は、この法律の運用に関する事項について調査審議し、行政機関に対し、個人情報保護制度の在り方について建議することができる。

2 審議会の組織、運営等については、第二十三条第四項を準用する。

(審査会及び審議会の委員の守秘義務)
第二十九条 審査会及び審議会の委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)
第三十条 この法律の施行に関し、行政機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は行政機関が定める。

附 則

(施行期日)
1 この法律は、平成  年  月  日から施行する。

(経過措置)
2 この法律の施行の際現に行われている個人情報を取り扱う事務については、第五条第二項の規定中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について」とあり、及び第八条第二項の規定中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、この法律の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、これらの規定を適用する。

3 政府は、この法律の施行後四年を目途として、この法律の施行の状況及び訴訟の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


基づいて必要な措置を講ずるものとする。