(受刑者の処遇計画)
第21条 関係政府諸機関は、保護命令若しくは緊急保護命令に違反し、又はドメスティック・バイオレンスを行ったことにより刑法上の罪を犯した受刑者の処遇計画を定めなければならない。
刑事施設の長は、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識及び技術を活用して、受刑者の資質及び環境の調査を行い、ドメスティック・バイオレンスについて十分な研修・教育を受けた関係政府諸機関によって受刑者ごとに処遇計画を定める。この処遇計画は、必要に応じ変更することができる。
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