(保釈等)
第18条 裁判所は、保護命令違反又は緊急保護命令違反の容疑で勾留されている者、またはドメスティック・バイオレンスを行ったことが刑法上の罪に該当するとの容疑で勾留されている者の勾留取消、保釈又は勾留執行停止の決定を行なうにあたり、事前に被害者の意見を徴することを要す。

2 前項の場合、裁判所は勾留取消、保釈又は勾留執行停止の決定と同時に、決定の内容及びその条件を被害者に通知しなければならない。
保釈とは、勾留を観念的には維持しながら、保証金を納付させて、不出頭の場合は没収するという条件で威嚇し、被告人を暫定的に釈放する制度である。被疑者については、保釈は許されないが(刑事訴訟法207条1項但し書き)、裁判官の職権による勾留の執行停止はできる(刑事訴訟法95条)。被疑者/被告人の身柄処分に関する決定に先だって、裁判所は被疑者/被告人によって起こされうる危険性についての被害者の意見を聴かなければならない。特に、「ドメスティック・バイオレンスを行ったことが刑法上の罪に該当するとの容疑で勾留されている者」の身柄拘束の解除に関しては、被疑者/被告人が被害者との親しい関係から被害者の居所を知り得て、被害者に害を加え又は畏怖させる行為をする可能性があるので、被害者の意見を聴取する必要性は大きい。本条の合理性は刑事訴訟法89条5項(必要的保釈の除外事由)に根拠付けられる。
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