(累犯加重)
第17条 保護命令違反または緊急保護命令違反で有罪判決を受けた者が、その確定判決の言渡を受けた日から、5年以内に保護命令違反または緊急保護命令違反を行った場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科する。
本条は、裁判所命令の違反の繰り返しに対する加重である。再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする(刑法57条)。三犯以上の者でも、再犯の例と同じである(刑法59条)。加重された刑罰は違反の繰り返しに対する抑止効果を有する。