(罰則)
第16条 本法に定める第10条(保護命令)第1項一号ないし六号又は第11条(緊急保護命令)第3項一号ないし三号に違反した者は、2年以下の有期懲役又は拘留もしくは50万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科する。
本条は、裁判所命令の違反に対する罰則である。法定刑については米国マサチューセッツ州法(2年以下の懲役もしくは5000ドル以下の罰金)等、外国DV法の例を参考にした。本法第10条に定める保護命令ならびに第11条に定める緊急保護命令が、従来の民亊法上の仮処分命令(民亊保全法第23条2項)と異なるところは、本条において裁判所の命令に違反したときの刑事的制裁を規定することにより、命令に実効性を持たせたことである。裁判所の命令の違反自体が犯罪となり、違反者の逮捕が可能となる。違反者は刑事訴訟法201条の通常逮捕、212条1項ならびに2項の現行犯、準現行犯の場合に準じて逮捕される。
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