(被害者の住所居所の秘密保護)
第15条 裁判所,裁判所職員および司法警察職員は,職務上知りえたドメスティック・バイオレンスの被害者の住所,居所その他の情報を、被害者の許可なく加害者その他の第三者に開示してはならない.
公務員として当然職務上知りえた秘密に該当するというだけでなく,被害者の住所居所などの情報は,不必要に流布することで保護命令の申請などによって報復的な感情をかきたてられているかもしれない命令の名宛人,あるいはドメスティック・バイオレンスの加害者のために行動する第三者が是が非でも入手したいと考える情報であるので,極めて慎重に扱われるべきであり,裁判上のさまざまな連絡などにおいても,格段の注意が必要である.
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