(調停手続の停止等)
第14条 裁判所は、保護命令または緊急保護命令の申立てがあった場合には,速やかに当事者間に家事調停事件、家事裁判事件その他の訴訟事件が係属しているか否かを調査し、家事調停事件、家事裁判事件その他の訴訟事件の係属裁判所に保護命令の申立てがあった旨を通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合,調停事件の係属裁判所は,保護命令または緊急保護命令の取下許可,解除,取消または期間終了までの間,調停事件を停止しなければならない.
3 第1項の通知があった場合,訴訟事件の係属裁判所は,保護命令または緊急保護命令の取下許可,解除,取消または期間終了までの間,訴訟上の和解を行ってはならない.
保護命令,緊急保護命令の申立ては,係争中の紛争において,一方当事者に関する重要な判断材料となるだけでなく,当事者間の接触や接近が当事者の片方に対する暴力,脅迫,悪質な嫌がらせとなるだけでなく,心理的な威圧となり結果として適切な調停や訴訟上の和解に対する不当な圧力となることが容易に想定される.よって、紛争の係属裁判所への適応並びに調停手続きの停止及び和解の禁止について定めた。
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