(保護命令の送達、効力等)
第13条 保護命令及び緊急保護命令は相手方に送達されることにより効力を生じる。
2 保護命令及び緊急保護命令に対して不服がある者は、2週間以内に抗告することが出来る。
3 抗告は執行を停止する効力を有しない。但し抗告裁判所は決定をもって執行を停止することができる。
1. 保護命令、緊急保護命令ともに相手方に対する手続き保障のためには送達が必要であり、その旨を定めた。
2. 保護命令および緊急保護命令に対しては抗告ができるものとした。
3. 2項の抗告によっても執行停止の効力はないものとして迅速性を確保することとした。ただし抗告裁判所は決定をもって執行停止をすることができる。(なお少年法32条、34条を参照。少年法32条「保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認または処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付き添い人から、2週間以内に、抗告をすることができる(後略)。」少年法34条「抗告は、執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもって、執行を停止することができる。」
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