(保護命令・緊急保護命令の通知)
第12条 裁判所は、保護命令又は緊急保護命令を発令した場合は、所轄の警察署に対し、申立人及び被申立人の住所、氏名、命令内容、命令の有効期間その他ドメスティック・バイオレンスの防止の為に必要と認める事項を通知しなければならない。
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保護命令違反・緊急保護命令違反の中で被害者の心身及び生活に重大な危害をもたらすものは、犯罪を構成する(本法案16条)。保護命令・緊急保護命令の実効性を確保し被害者保護を徹底するため、所轄警察はこれらの命令の内容等及びその他被害防止に必要な事項を、十分に把握していなければならない。よって保護命令・緊急保護命令の内容は、裁判所から義務的に所轄警察への通知されなければならないとしたものである。
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