(準用)
第9条 本法に特別の定めがある場合を除き、保護命令及び緊急保護命令の申立及び裁判については、家事審判法第1章及び第2章並びに家事審判規則の規定を準用する。この場合、保護命令の審判は、同法第9条の甲類審判とみなす。また、緊急保護命令については同法第15条の3(審判前の保全処分)の規定を準用する。
但し、緊急保護命令は、保護命令の申立がなくともこれを単独で申立てることができる。
1. 保護命令及び緊急保護命令の管轄裁判所を家庭裁判所としたこと(第7条)に伴い、家事審判法において準用すべき規定を明らかにした。
2. 家事審判法においては、審判前の保全処分は家事審判の申立を前提にした規定である。しかし、ドメスティック・バイオレンスにおいては、現実に保護命令の申立の準備をしていたのでは間に合わないケースが想定されることから、緊急保護命令を、それ自体で被害者の早期救済が達成されるような制度として位置付けた。審判前の保全処分を準用したのは、その手続を流用するためであり、本法案における緊急保護命令は、審判の実効性を担保する制度である本来の審判前の保全処分とはその趣旨が異なる。したがって、保護命令の申立を前提とすべき理由はなく、この点を明らかにした。
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