(管轄)
第8条 本法に定める保護命令及び緊急保護命令の申立は、家事審判法の定める管轄の他、申立人の住所もしくは居所またはドメスティック・バイオレンスの行われた場所を管轄する家庭裁判所の管轄にも属する。
保護命令及び緊急保護命令は、家事審判法の定める相手方(加害者)の住所・居所のほか、申立人(被害者)の住所や居所、ドメスティック・バイオレンスの行われた場所を管轄する裁判所においても申し立てることができる。
ドメスティック・バイオレンスの被害者が、シェルター等の保護を受け、それまで加害者と同居していた住所地から離れた場合においても、保護命令の申立にあたり不利益が生じないように配慮した規定である。申立を受けた加害者の不利益については、職権移送及び申立による移送の運用によって対処できる。
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