(保護命令の申立権者)
第7条 ドメスティック・バイオレンスの被害者及び検察官は、家庭裁判所に対して、加害者に対する保護命令の申立を行うことができる。
1. 保護命令の申立権者をDVの被害者及び検察官とした。ドメスティック・バイオレンスの被害者が、しばしば「学習性的無力感」という特殊な心理状態に置かれていることにかんがみると、被害者の生命身体及び性的自由を保護するためには、事案によっては被害者の意思に反しても保護命令の申立をすべき場合がある。ドメスティック・バイオレンスを発見した者の通報は、警察を通じてあるいは検察庁へ直接になされるため(第5条、第6条参照)、検察官を独立した申立権者としてこれに対処することとした。
2. 保護命令の管轄裁判所を家庭裁判所とした。家庭裁判所は、心理学、社会学等の専門知識を有した家庭裁判所調査官を有する。ドメスティック・バイオレンスの事案においても、被害者及び加害者の間の心理的・社会的な関係も含めて調査分析する必要があるため、地方裁判所よりも、むしろこのような調査機能を有する家庭裁判所を管轄裁判所とするのが適切である。
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