(定義)
第3条 本法において暴力とは、有形力の行使をいい、その解釈は刑法208条に準じる。ただし、本法の適用のうち、第4条の適用に関しては、暴力に精神的・心理的・性的・社会的暴力も含むものとする。
2 内閣府男女共同参画局長は、前項の暴力の定義に関して指針を策定する。この指針はわが国が批准した国際人権文書及びそれに付随する勧告、条約によって定立された委員会からのコメント等の内容を反映するものでなければならない。
DVは肉体的・精神的・心理的・性的・社会的暴力等、さまざまな分類をされているが(これら全てを含む暴力を「広義の暴力」という)、本法案の主眼である裁判所の保護命令の申立・発布に関しては、もっぱら肉体的暴力を構成要件とする。これは、加害者にとっての手続保障が必要であることに加え、裁判所にとっても保護命令発布の要件を迅速・的確に見分ける必要があるからである。但し、本法案が企図することのうち、関係諸機関の者の啓蒙・啓発・研修等の適用に関しては、これを肉体的暴力に限定する必要はないので、広義での暴力を含むこととする。
黒枠をかける(実体は黒の背景色)ためのテーブル-->