(適用範囲)
第2条
本法は次の当事者間における暴力について適用される。
一 夫婦(事実婚を含む)
二 過去において一の関係にあった者
三
過去または現在において同性愛者間で生活共同体を築いた者
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<解説>
本法案はDVを男女間の不均衡な力関係の現われと捉える立場をとっており、したがって同じ家庭内暴力でも子ども・高齢者虐待や子どもの親への暴力はここには含まず、これらについては別な対処を必要とすると考える。
本法案は「DVを過去または現在において性的な関係を有する当事者間での暴力」(第1条)と捉えており、法律婚、事実婚を含む夫婦並びに同性愛のカップル、及び過去にこれらの関係にあった者を対象とする。
なお事実婚の要件、定義については民法の「内縁」の要件、定義と同様と解する。 |