(目的)
第1条 この法律は、性的に親密な関係のある当事者間での暴力(以下「ドメスティック・バイオレンス」という)に関して、被害者の迅速な保護および権利の回復がこれまで十全でなかったことに鑑み、これらの措置を充実させることによってドメスティック・バイオレンスの防止をはかり、もって憲法の定める両性の本質的平等を実現することを目的とする。
<解説>
司法統計によれば、例年、家庭裁判所における離婚調停の申立て理由として、妻の側の申立て理由は「性格の不一致」に次いで「(夫が)暴力を振るう」が第二位に挙げられている。 2000年2月に総理府が公表した家庭内暴力調査によれば、20人に1人の女性が命の危険を感じるほどの暴力を夫、パートナーから受けたことがあると回答している。
ここでは配偶者や恋人などパートナーからの暴力の主体を、厳密な意味で伝統的な家族構成員に限定しない意味で、家庭内暴力をドメスティック・バイオレンス(以下「DV」と略記する)と呼ぶ。
DVという呼称自体は、性中立的(gender neutral)であり、女性から男性への暴力も含み得るが、実態を見れば男性が加害者であるケースが圧倒的に多い。DVについての研究・対策が進んでいる先進諸国では、DVは「家族という関係における男と女の不均衡な力関係が生み出す、権力の濫用としての性暴力の一形態」である、と考えられている(戒能民江「イギリスにおける夫婦間暴力と法」現代法社会学の諸問題(上)1992年所収)。それは社会的・文化的に「男であるから」暴力は自然なことであり、また「女であるから」それを受容するのがあたりまえであると考えられてきた歴史の中で形成されてきたものである。 本法案も前記のような先進諸国法制の理念を踏襲し、DVとは経済的、社会的、精神的な男女間の不均衡な力関係(すなわち男性優越主義)がもたらす暴力である、という前提に立つ。このような考え方は、我が国も批准した女性差別撤廃条約及び国連総会全会一致で成立した「女性に対する暴力撤廃宣言」とも一致するものである。(注)
DVは親密な関係の中で発生すること、家庭という密室で発生することが多いため目撃者がいない場合が多いこと、被害者女性が加害者男性の経済力に依存しているケースが多いこと、「トライアングル周期」と呼ばれる特殊な心理によって被害者が「いつか暴力は治るだろう」
という期待を持たされ、結果として暴力被害の場から逃れられないなど、潜在化する様々な要因をはらんでいる。したがってDV被害者が被害を申告しやすい環境を整えると同時に、刑罰法規に触れるケースについては警察に積極的な介入を求める必要がある。
(注)国連の女性差別撤廃宣言(1993年)は、「女性に対する暴力」を「性別(ジェンダー)に基く暴力行為であって、女性に対して身体的・性的もしくは心理的な危害又は苦痛となる行為、あるいはそうなるおそれのある行為であり、さらにそのような行為の威嚇、強制もしくはいわれのない自由の剥奪をも含み、それらが公的生活で起こるか私的生活で起こるかを問わない」とする。
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