刑事記録公開法要綱

(JCLU情報公開小委員会案)


2002年11月

第1章 総則

(目的)
第1 この法律は,国民主権の理念にのっとり,刑事記録の開示を請求する権利につき定めること等により刑事記録の一層の公開を図り,もって国民の知る権利を保障し,刑事事件における国の機関の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに,国民の的確な理解と監視の下で刑事事件における裁判の公開を充実させて国民の司法参加の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

第2章 刑事記録の保管及び開示

(刑事記録の保管)
第3
(刑事記録の管理)
第4
(開示請求権)
第5 何人も,この法律の定めるところにより,保管機関に対し,刑事記録の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6
(刑事記録の開示義務)
第7の1 保管機関は、不起訴処分以外の刑事記録について開示請求があったときは、開示請求にかかる刑事記録に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該刑事記録を開示しなければならない。
第7の2 保管機関は,不起訴処分にかかる刑事記録について開示請求があったときは,開示請求に係る刑事記録に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該刑事記録を開示しなければならない。
(部分開示)
第8
(公益上の理由その他正当な理由による開示)
第9 保管機関は,開示請求に係る刑事記録に開示しないものとする情報が記録されている場合であっても,公益上の理由その他正当な理由があると認めるときは,開示請求者に対し,当該刑事記録を開示しなければならない。
(刑事記録の存否に関する情報)
第10 開示請求に対し,当該開示請求に係る刑事記録が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,保管機関は,当該刑事記録の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11
(開示決定等の期限)
第12
(開示決定等の期限の特例)
第13 開示請求に係る刑事記録が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,保管機関は,開示請求に係る刑事記録のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの刑事記録については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,保管機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14
(開示の実施)
第15
(手数料)
第16

第3章 不服申立て等

(準用規定)
第17 開示決定等に対する不服申立てについては,行政機関の保有する情報の公開に関する法律第3章及び第4章第44条の規定を準用する。
(訴訟の管轄の特例等)
第18

第4章 補則

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第19
(施行の状況の公表)
第20
(保管機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第21 政府は,その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため,保管機関の保有する情報が適時に,かつ,適切な方法で国民に明らかにされるよう,保管機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(政令への委任)
第22 この法律に定めるものの他,この法律の実施のため必要な事項は,政令で定める。

附則

(刑事確定訴訟記録法の廃止)
第1 刑事確定訴訟記録法は,この法律施行の日において廃止する。
(経過措置)
第2 刑事確定訴訟記録法の廃止の日において刑事記録の開示の請求のあったものについては,この法律によって処理する。

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