2000.6.15 裁判所の保有する情報の公開に関する法律案                               社団法人自由人権協会 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、司法行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、裁判所の保有する情報の一層の公開を図り、もって裁判所が行うその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の参加と監視の下にある公正で民主的な裁判所の活動の推進に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「裁判所」とは、次に掲げる機関をいう。 一 最高裁判所 二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に基づき置かれる下級裁判所及びその支部 三 裁判所法に基づき最高裁判所に置かれる機関 2 この法律において「司法行政文書」とは、裁判所の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該裁判所の職員が組織的に用いるものとして、当該裁判所が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 一 訴訟、非訟、保全、執行その他事件に関する記録 二 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 三 法令、規則で定める公文書館その他の機関において、法令、規則で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資科として特別の管理がされているもの 第二章 司法行政文書の開示 (開示請求権) 第三条 何人も、この法律の定めるところにより、裁判所の長(簡易裁判所においては、司法行政事部を掌理する者として指名された者をいう。以下同じ。)に対し、当該裁判所の保有する司法行政文書の開示を請求することができる。 (開示請求の手続) 第四条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を裁判所の長に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 二 司法行政文書の名称その他の開示請求に係る司法行政文書を特定するに足りる事項 2 裁判所の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求した者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、裁判所の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 (司法行政文書の開示義務) 第五条 裁判所の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る司法行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該司法行政文書を開示しなければならない。 一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 ハ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 二 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの ロ 裁判所の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると裁判所の長が認めることにつき相当の理由がある情報 四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると裁判所の長が認めることにつき相当の理由がある情報 五 国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 六 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ ホ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (部分開示) 第六条 裁判所の長は、開示請求に係る司法行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 2 開示請求に係る司法行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (公益上の理由による裁量的開示) 第七条 裁判所の長は、開示請求に係る司法行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該司法行政文書を開示することができる。 (司法行政文書の存否に関する情報) 第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る司法行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、裁判所の長は、当該司法行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示請求に対する措置) 第九条 裁判所の長は、開示請求に係る司法行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し最高裁判所規則で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 裁判所の長は、開示請求に係る司法行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る司法行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限) 第十条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、裁判所の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、裁判所の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限の特例) 第十一条 開示請求に係る司法行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、裁判所の長は、開示請求に係る司法行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの司法行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、裁判所の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 本条を適用する旨及びその理由 二 残りの司法行政文書について開示決定等をする期限 (事案の移送) 第十二条 裁判所の長は、開示請求に係る司法行政文書が他の裁判所又は他の行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条が定めるもの)(以下、「裁判所等」という。)により作成されたものであるときその他他の裁判所等の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の裁判所等の長と協議の上、当該他の裁判所等の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした裁判所の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた裁判所等の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした裁判所の長が移送前にした行為は、移送を受けた裁判所等の長がしたものとみなす。 3 前項の場合において、移送を受けた裁判所の長が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該裁判所の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした裁判所の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第十三条 開示請求に係る司法行政文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条及び第二十条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、裁判所の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る司法行政文書の表示その他最高裁判所規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 2 裁判所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る司法行政文書の表示その他最高裁判所規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 一 第三者に関する情報が記録されている司法行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ又は同条第ニ号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 二 第三者に関する情報が記録されている司法行政文書を第七条の規定により開示しようとするとき。 3 裁判所の長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該司法行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、裁判所の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十八条及び第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 (開示の実施) 第十四条 司法行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して最高裁判所規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による司法行政文書の開示にあっては、裁判所の長は、当該司法行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 開示決定に基づき司法行政文書の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした裁判所の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の最高裁判所規則で定める事項を申し出なければならない。 3 前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 4 開示決定に基づき司法行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、裁判所の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 (他の法令による開示の実施との調整) 第十五条 裁判所の長は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る司法行政文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該司法行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 (手数科) 第十六条 司法行政文書の開示を受ける者は、最高裁判所規則で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施にかかる手数料を納めなければならない。 2 裁判所の長は、経済的困難、公益的利益その他特別の理由があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。 (権限又は事務の委任) 第十七条 裁判所の長は、最高裁判所規則で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該裁判所の職員に委任することができる。 第三章 不服申立て 第一節 諮問等 (審査会への諮問) 第十八条 開示決定等について不服がある者は、不服を申立てることができる。 2 前項の不服申立てについては、本法の規定に反しない限り、行政不服審査法(昭和三十七年九月十五日法律第百六十号)を適用する。この場合、同法の「行政庁」は、「裁判所」に読み替える。 3 開示決定等について、不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき裁判所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第二節で定める裁判所情報公開審査会に諮問しなければならない。 一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 二 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る司法行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る司法行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 (諮問をした旨の通知) 第十九条 前条の規定により諮問をした裁判所の長(以下「諮問裁判所」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 一 不服申立人及び参加人 二 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。) 三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。) (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続) 第二十条 第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。 一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定 二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る司法行政文書を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該司法行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。) 第二節 裁判所情報公開審査会 (設置) 第二十一条 第十八条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、最高裁判所に、裁判所情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。 (組織) 第二十二条 審査会は、委員九人をもって組織する。 2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。 (委員) 第二十三条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、最高裁判所長官が任命する。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、最高裁判所長官は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、最高裁判所長官は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 委員は、再任されることができる。 6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 7 最高裁判所長官は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 9 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 10 常勤の委員は、在任中、最高裁判所長官の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。 11 委員の給与は、別に法律で定める。 (会長) 第二十四条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (合議体) 第二十五条 審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。 2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。 (事務局) 第二十六条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。 第三節 審査会の調査審議の手続 (審査会の調査権限) 第二十七条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問裁判所に対し、開示決定等に係る司法行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された司法行政文書の開示を求めることができない。 2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問裁判所に対し、開示決定等に係る司法行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 3 諮問裁判所は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問裁判所(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 (意見の陳述) 第二十八条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 (意見書等の提出) 第二十九条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 (委員による調査手続) 第三十条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第二十七条第一項の規定により提示された司法行政文書を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第二十八条第一項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。 (提出資料の閲覧) 第三十一条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。 2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 (調査審議手続の非公開) 第三十二条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 (不服申立ての制限) 第三十三条 この節の規定により審査会又は委員がした処分については、第十八条に定める不服申立てをすることができない。 (答申書の送付等) 第三十四条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 (規則への委任) 第三十五条 この節に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 第四節 訴訟に関する特例 (訴訟の管轄の特例等) 第三十六条 開示決定等の取消しを求める訴訟及び開示決定等に係る不服申立てに対する裁決又は決定の取消しを求める訴訟(本節において「情報公開訴訟」という。)については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条に定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも提起することができる。 2 前項の規定により特定管轄裁判所に訴えが提起された場合であって、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る情報公開訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は行政事件訴訟法第十二条に定める裁判所に移送することができる。 第四章 補則 (司法行政文書の管理) 第三十七条 裁判所の長はこの法律の適正かつ円滑な運用に資するため、司法行政文書を適正に管理するものとする。 2 裁判所の長は、最高裁判所規則で定めるところにより司法行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。 3 前項の最高裁判所規則においては、司法行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の司法行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。 (開示請求をしようとする者に対する情報の提供等) 第三十八条 裁判所の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該裁判所が保有する司法行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 2 最高裁判所長官は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。 (施行の状況の公表) 第三十九条 最高裁判所長官は、裁判所の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 最高裁判所長官は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (訴訟事件判決文の公表その他裁判所の保有する情報の提供に関する施策の充実) 第四十条 最高裁判所長官は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、裁判所の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、国民の参考となる訴訟事件判決をホームページにて公表するものとする他、裁判所の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。 (規則ヘの委任) 第四十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 (罰則) 第四十二条 第二十三条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (付則) 1 政府は、この法律の施行後四年を目途として、この法律の施行の状況、及び情報公開訴訟の管轄について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。