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憲法「改正」問題 日本国憲法が還暦の60歳を迎えようとしています。「憲法が古くなったから変えよう。」憲法と同い年のJCLUとしては、そのような意見を耳にすると首をかしげたくなります。憲法が理念として掲げている人権保障は達成されたのでしょうか。憲法の価値の実現のために払われてきた努力の担い手は誰だったのでしょうか。人権の保障は今どこまで到達しているのでしょうか。また到達していない事柄は何でしょうか。次々と疑問が湧き上がってきます。それらの評価を抜きして、憲法を語ることはできないように思います。 2000年国会の各議院に憲法調査会が設置され、議論が交わされ、2005年春、衆議院・参議院の憲法調査会報告が出されました。また、憲法改正案の作成を進めている政党もあり、その内容は第二次世界大戦前の社会への復古を想起させるものです。2006年の通常国会には、国民投票法案の国会提出も予想されます。このような社会情勢のなかで、憲法の「改正」が真に必要かどうかが十分に議論されなければなりません。 庭山正一郎代表理事、公述人として出席 庭山正一郎代表理事が、憲法改正手続法の4月5日公聴会に公述人として出席、人権協会が発表した意見書をベースに、憲法改正限界と最低投票率導入について意見を述べました。その後の質疑応答も含め、。衆議院ウエブサイトで様子がご覧になれます
国民投票法の成立に対する声明 憲法改正手続法案に反対する意見書 憲法改正国民投票法案に反対する声明(1)−表現の自由の保障の観点から
次回は、憲法改正国民投票法案について、詳しく検討します。 次回日程 日時 2006年7月28日 午後6時30分〜 憲法プロジェクトへの参加はJCLU会員に限定されています。会員登録はこちらへ。
連続講演「憲法の現在」第10回の記録
行為者の自発性ないしは自主性に基づいてはじめて意味があると社会的・文化的にみなさ れる行為を自発的行為と定義づけ、「自発的行為の強制」は、全体として違憲無効となる とする新しい解釈論を提示。自発的行為の強制となるのはどのような場面であるかを、個 別具体的な国歌斉唱の態様に照らして鮮やかに分析する。 連続講演「憲法の現在」第9回の記録。
表現の自由は民主政にとって重要であること を、私たちは当然のこととして受け入れているが、そもそも表現の自由はなぜ民主政にと って重要なのか。講演は、この問いに対して、松井=長谷部論争からときおこし、哲学・ 政治学の視座を援用しつつ、シュミット、ロールズ、カント、ハーバーマスの理論を考察 する。 連続講演「憲法の現在」 第8回の記録。
日常生活で安易に使われている意味での「自己決定・自己責任」は、法律学、憲法学での 「自己決定」と相違すること、社会保障をめぐる改憲案は杜撰であることなどを指摘。建 前として想定される「強い個人」になれない、現実に存在する「弱い個人」の救済のため の生存権、そして日本型「福祉国家」の再建のための条件について、重要な示唆をする。 連続講演「憲法の現在」第11回の記録
「コンメンタール風」とあるが、通説・判例の紹介を中心とする一般的注釈と明らかに異 なり、立憲性質説という新しい理論の展開を示す。在日外国人を差別的に取り扱うことを 追認する判決や社会の認識に対する挑戦。 連続講演「憲法の現在」第7回の記録。
神々の復活、よみがえりの懸念に始まり、社会で生起する問題が宗教と何らかのつながり を持っている例の提示へと進む。そして、政治過程での議論のために、公的領域における 宗教を再考する必要性を指摘する。 連続講演「憲法の現在」第4回の記録。
イギリスでの数十年にわたるヨーロッパ人権条約の国内法化という経験と日本における今 後の方向性を示唆。憲法による人権保障、国際条約による人権保障、どこか書き分け、区 別してきた私たちの取り組みそのものが果たして正しかったのか問いかける。 連続講演「憲法の現在」第6回の記録。
9条は、武力によらない平和を目指し、自国の防衛と関係のない軍事活動を制約すること により、日本の基地にかなりの程度依存している米国の軍事活動に対する重要な歯止めと なり得ることを指摘する。 連続講演「憲法の現在」第3回の記録。
ヨーロッパや隣人である韓国の憲法裁判所の経験を提示し、私たちの裁判所のあり様に疑 問を投げかける。 連続講演「憲法の現在」第5回の記録。
政治思想を辿りながら、冷戦の終結、そして そもそも日本の憲法変更による第二次世界 大戦の終結が、国家の基本原理を変更するという意味で の憲法改正の実例であることを 示す。そして、立憲主義に基づく議会制民主主義 国家である日本が、これからいかなる 国家であろうとするのか、その答えを私たちみなが考えることの重要性を指摘する。 2004年9月10日に行われた連続講演「憲法の現在」第1回の記録。
徒に憲法改正が意見される今、長年憲法学者として人権擁護に携わってきた奥平教授が、 天皇制・表現の自由・行政訴訟の原告適格性・九条などについて論じる。 出版物に関するご購入について、詳しくはこちらへ。
立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言
第二東京弁護士会
第二東京弁護士会のご案内を選択し、声明のページにいくと、「憲法改正国民投票法案についての会長声明」を見ることができます。
9条の会
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