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社団法人自由人権協会定款 2006年9月改正 第1章 総 則 第1条 本会は社団法人自由人権協会という第2条 本会は本部を東京都港区に置き必要な地に支部を置く 第3条 本会は必要に応じ特別委員会を置く 第2章 目的及び事業 第4条 本会は基本的人権を擁護することを目的とする第5条 本会は前条の目的を達成するために左の事業を行う 1、人権擁護に関し、国会、政府、裁判所、検察庁、警察その他の機関並びに各種団体及び個人に対してなす活動 2、本会の目的遂行のために必要な調査研究 3、自由人権思想普及のための講演会、講習会等の開催並びに出版物の刊行 4、目的を同じうする国際国内団体との提携 5、其の他必要な事項 第6条 本会は人権問題の調査研究、出版物の刊行等のため「人権問題研究所」を設置することができる。人権問題研究所の組織については理事会でこれを定める 第7条 本会の活動は党派的であってはならない 第3章 会 員 第8条 左に掲げるものを以って本会の会員とする1、本会の趣旨に賛同すること 2、所定の会費を納入すること 3、入会申込書に必要な事項を記載すること 4、理事会の承認を経ること 第9条 会員は会費を納めるものとする 会費の額及び納入方法は総会にて定めるものとする。 継続して20年以上会員であるものが70才に達したときは第1項の会費の納入を免 除することができる。 第10条 本会々員としてふさわしからぬ行動があったものは理事会の決議によりこれを除名することができる 第11条 会員は、死亡、退会、除名によりその資格を失う 会費を滞った場合は理事会の決議により退会したものとみなすことができる 第12条 会員は会報その他印刷物の配布を受ける外、本定款または理事会で定める権利があるものとする 第4章 役 員 第13条 本会に左の役員を置く理 事 45名以内 監 事 3名以内 但し第30条に掲げる理事1名は定員外とする 第14条 理事、監事は総会に於て会員中から選出する 理事、監事の任期は2年とする 理事、監事の任期が満了した時は、当該理事、監事は、後任の理事、監事が選任されるまで、引き続きその職務をおこなうものとする 第15条 理事又は監事に欠員があるときは、必要に応じ理事会で選任することができる 右の理事の任期は前任者の残存期間限りとする 第16条 本会は代表理事10名以内を置き理事の中から互選する 第17条 代表理事は本会を代表する 第18条 理事は会の常務を処理する 第19条 監事は本会の財産及び会務執行の状況を監査し、必要なときは総会を招集することができる 第20条 理事、監事の職責につき本定款に定めなき事項は法令の規定による 第5章 会 議 第21条 通常総会は年1回5月にこれを開く第22条 理事会が必要と認めたとき又は評議員10名以上又は会員の10分の1以上より会議の目的たる事項を示して請求があるときは臨時総会を開く 第23条 総会は理事会の議決を経て代表理事が招集する。但し、第19条の場合は監事がこれを召集する 第23条の2 総会においては、左の事項を審議する 1、予算の議決決算の承認に関する事項 2、定款の改正に関する事項 3、定款の規定により総会に付することを要する事項 4、理事会において総会に付することを相当と認めた事項 第24条 会員は各自1個の議決権を有する 会員は書面をもって総会の議決権の行使を他の会員に委任することができる 第24条の2 総会における議決は、本定款の定めがある場合を除いては、出席会員の議決権の過半数をもって定める。可否同数のときは、議長の決するところによる 第25条 総会の招集は会議の目的事項を記載した書面を会議の10日以前に送達して行う。但し緊急を要するときは本条によらないことができる 第26条 理事会員を以つて理事会を構成する 理事会は代表理事がこれを招集する 理事会の通知は会議の5日以前に送達して行う。但し、緊急を要するときは本項によらないことができる 理事会は本定款に別に定めるものの外左の事項を議決する 1、事業の計画及び実施の方針に関する事項 2、支部並びに特別委員会の設置に関する事項 3、事務局の主要な人事に関する事項 4、総会招集に関する事項 5、予算及び決算 6、資産の管理に関する事項 7、その他重要な会務 第26条の2 理事会における議決は、出席者の過半数をもって定める。可否同数のときは、その理事会で議長を務める代表理事の決するところによる 第6章 名誉会長・顧問・参与 及び評議員 第27条 本会に名誉会長1名、顧問及び参与各若干名置くことができるものとし理事会で委嘱する第28条 本会に評議員を若干名置き理事会でこれを委嘱する 本会の各支部は少なくとも各2名の評議員を推薦することができる 第29条 名誉会長、顧問、参与及び評議員は重要な会務関し、理事会の諮問に応ずるものとする。参与及び評議員の任期は2年とする 第7章 事務局 第30条 本会に事務局を置き事務局長一名、事務局次長、事務局員その他事務員若干名を置く事務局長、事務局次長の任免は理事会がこれを定める事務局長は職務上理事たるものとする 事務局長は理事会の決議に従い会務を処理する 事務局に関する細則は理事会で定める 第8章 資産及び会計 第31条 本会の資産は次のものからなる1、会 費 2、寄付金品 3、その他の収入 本会の経費は資産を以って支弁する 第32条 本会の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会でこれを定める 第33条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る 第34条 収支の予算、決算、年度末の財産目録は監事の監査及び理事会の承認を経て、事業の報告書会員異動報告書と共に総会の決議承認を経て主務官庁に提出する 第9章 附 則 第35条 本定款を改正し、又は本会を解散するには総会に於て出席会員の3分の2以上の同意があることを必要とする。但し第9条の会費ついては理事会の議決を経て変更することが出来る。この場合には次回の総会に於て承認を経なければならない第36条 本会設立前に於て自由人権協会の会員であった者は、本会設立後も本会の会会員とみなす |
